R5.6a-9
次の記述は、固定局の検査について述べたものである。電波法(第73条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
① 総務大臣は、( A )、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等を検査させる。
② ①の検査は、当該無線局(注)の免許人から、①により総務大臣が通知した期日の( B )前までに、当該無線局の無線設備等について電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者(無線設備等の点検の事業のみを行う者を除く。)が、総務省令で定めるところにより、当該登録に係る検査を行い、当該無線局の無線設備がその工事設計に合致しており、かつ、その無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類が電波法の関係規定にそれぞれ違反していない旨を記載した証明書の提出があったときは、①にかかわらず、( C )することができる。
注 人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局として総務省令で定めるものを除く。以下同じ。
A B C
1 総務省令で定める時期ごとに 1月 省略
2 総務省令で定める時期ごとに 3月 一部を省略
3 毎年1回 1月 一部を省略
4 毎年1回 3月 省略
解答
1 総務省令で定める時期ごとに 1月 省略
正誤解説
検査
① 総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等(無線設備、無線従事者の資格(主任無線従事者の要件に係るものを含む。)及び員数並びに時計及び書類をいう。以下同じ。)を検査させる。
② 省略
③ ①の検査は、当該無線局(注1)の免許人から、①により総務大臣が通知した期日の1月前までに、当該無線局の無線設備等について登録検査等事業者(注2)(無線設備等の点検の事業のみを行う者を除く。)が、総務省令で定めるところにより、当該登録に係る検査を行い、当該無線局の無線設備がその工事設計に合致しており、かつ、その無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類が電波法の関係規定にそれぞれ違反していない旨を記載した証明書の提出があったときは、①にかかわらず、省略することができる。
注1 人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局として総務省令で定めるものを除く。以下同じ。
2 電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者をいう。
④ 省略
① 総務大臣は、( 総務省令で定める時期ごとに )、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等(無線設備、無線従事者の資格(主任無線従事者の要件に係るものを含む。)及び員数並びに時計及び書類をいう。以下同じ。)を検査させる。
② ①の検査は、当該無線局(注1)の免許人から、①により総務大臣が通知した期日の( 1月 )前までに、当該無線局の無線設備等について登録検査等事業者(注2)(無線設備等の点検の事業のみを行う者を除く。)が、総務省令で定めるところにより、当該登録に係る検査を行い、当該無線局の無線設備がその工事設計に合致しており、かつ、その無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類が電波法の関係規定にそれぞれ違反していない旨を記載した証明書の提出があったときは、①にかかわらず、( 省略 )することができる。
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