法規1709(2)

R6.10a-11

 次に掲げる事項のうち、総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる場合に該当するものはどれか。電波法(第72条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。

1  無線局の発射する電波が重要無線通信に妨害を与えていると認めるとき。

2  無線局の発射する電波の空中線電力が免許状に記載された空中線電力の範囲を超えていると認めるとき。

3  無線局の発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき。

4  無線局の発射する電波の周波数が免許状に記載された周波数以外のものであると認めるとき。

解答

3  無線局の発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき。

正誤解説

電波の発射の停止
① 総務大臣は、無線局の発射する電波の質が第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。
② 総務大臣は、①の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が電波法第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたときは、その無線局に電波を試験的に発射させなければならない。
③ 総務大臣は、②により発射する電波の質が電波法第28条の総務省令の定めるものに適合しているときは、直ちに①の停止を解除しなければならない。

1  無線局の発射する電波が重要無線通信に妨害を与えていると認めるとき。

2  無線局の発射する電波の空中線電力が免許状に記載された空中線電力の範囲を超えていると認めるとき。

4  無線局の発射する電波の周波数が免許状に記載された周波数以外のものであると認めるとき。

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