法規1709(1)

R5.6b-9

 総務大臣から臨時に電波の発射の停止を命じられた無線局が、その発射する電波の質を電波法第28条の総務省令で定めるものに適合するよう措置した後の手続に関する次の記述のうち、電波法(第72条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

1  直ちにその電波を発射する。

2  その旨を総務大臣に申し出る。

3  電波の発射を開始した後、その旨を総務大臣に申し出る。

4  他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後、電波を発射する。

解答

2  その旨を総務大臣に申し出る。

正誤解説

電波の発射の停止
① 総務大臣は、無線局の発射する電波の質が第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。
② 総務大臣は、①の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が電波法第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたときは、その無線局に電波を試験的に発射させなければならない。
③ 総務大臣は、②により発射する電波の質が電波法第28条の総務省令の定めるものに適合しているときは、直ちに①の停止を解除しなければならない。

1  直ちにその電波を発射する。 →総務大臣に届け、電波を試験的に発射します。

3  電波の発射を開始した後、その旨を総務大臣に申し出る。 →総務大臣に届け、電波を試験的に発射します。

4  他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後、電波を発射する。 →総務大臣に届け、電波を試験的に発射します。

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