法規1708

R4.6b-10

 次の記述は、総務大臣がその職員を無線局(登録局を除く。)に派遣し、その無線設備等(注)を検査させることができる場合等について述べたものである。電波法(第71条の5、第72条及び第73条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の(   )内には、同じ字句が入るものとする。
 注 無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類をいう。

①  総務大臣は、無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備 を使用する無線局の免許人に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の( A )その他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

②  総務大臣は、無線局の発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して( B )電波の発射の停止を命ずることができる。

③  総務大臣は、②の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が電波法第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたときは、その無線局に( C )させなければならない。

④  総務大臣は、③により発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合しているときは、直ちに②の停止を解除しなければならない。

⑤  総務大臣は、①の無線設備の( A )その他の必要な措置を執るべきことを命じたとき、②の電波の発射の停止を命じたとき、③の申出があったとき、その他電波法の施行を確保するため特に必要があるときは、その職員を無線局に派遣し、その無線設備等を検査させることができる。

  A     B        C

1 修理    臨時に      電波を試験的に発射

2 取替え   期間を定めて   電波を試験的に発射

3 修理    期間を定めて   電波の質の測定結果を報告

4 取替え   臨時に      電波の質の測定結果を報告

解答

1 修理    臨時に      電波を試験的に発射

正誤解説

技術基準適合命令
 総務大臣は、無線設備が第三章に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する無線局の免許人等に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

電波の発射の停止
① 総務大臣は、無線局の発射する電波の質が第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。
② 総務大臣は、①の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が電波法第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたときは、その無線局に電波を試験的に発射させなければならない。
③ 総務大臣は、②により発射する電波の質が電波法第28条の総務省令の定めるものに適合しているときは、直ちに①の停止を解除しなければならない。

臨時検査
 総務大臣は、次に掲げる場合は、その職員を無線局に派遣し、その無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類を臨時に検査させることができる
① 総務大臣が電波法第71条の5(技術基準適合命令)の規定により無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認め、当該無線設備を使用する無線局の免許人に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置を執るべきことを命じたとき。
② 総務大臣が電波法第72条第1項(電波の発射の停止)の規定により無線局の発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認め、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命じたとき。
③ 総務大臣が②の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が電波法第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたとき。

①  総務大臣は、無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備 を使用する無線局の免許人に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の( 修理 )その他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

②  総務大臣は、無線局の発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して( 臨時に )電波の発射の停止を命ずることができる。

③  総務大臣は、②の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が電波法第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたときは、その無線局に( 電波を試験的に発射 )させなければならない。

④  総務大臣は、③により発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合しているときは、直ちに②の停止を解除しなければならない。

⑤  総務大臣は、①の無線設備の( 修理 )その他の必要な措置を執るべきことを命じたとき、②の電波の発射の停止を命じたとき、③の申出があったとき、その他電波法の施行を確保するため特に必要があるときは、その職員を無線局に派遣し、その無線設備等を検査させることができる。

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