法規1707

R6.2a-9

 無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認めるときに、総務大臣が当該無線設備を使用する無線局(登録局を除く。)の免許人に対して行うことができる処分に関する次の事項のうち、電波法(第71条の5)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

1  無線局の免許を取り消すことができる。

2  当該無線設備の使用を禁止することができる。

3  臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。

4  技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

解答

4  技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

正誤解説

技術基準適合命令
 総務大臣は、無線設備が第三章に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する無線局の免許人等に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1  無線局の免許を取り消すことができる。 →いきなり厳しすぎますね。

2  当該無線設備の使用を禁止することができる。 →いきなり厳しすぎますね。

3  臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。 →いきなり厳しすぎますね。

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