30.6a-11
次の記述は、総務大臣が行う無線局(登録局を除く。)に対する周波数等の変更命令について述べたものである。電波法(第71条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の( )内には、同じ字句が入るものとする。
① 総務大臣は、( A )必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局の( B )の指定を変更し、又は( C )の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。
② ①の規定により、( C )の無線設備の設置場所の変更の命令を受けた免許人は、その命令に係る措置を講じたときは、速やかに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
A B C
1 混信の除去その他特に 周波数若しくは空中線電力 無線局
2 電波の規整その他公益上 周波数若しくは空中線電力 人工衛星局
3 電波の規整その他公益上 電波の型式若しくは周波数 無線局
4 混信の除去その他特に 電波の型式若しくは周波数 人工衛星局
解答
2 電波の規整その他公益上 周波数若しくは空中線電力 人工衛星局
正誤解説
周波数等の変更
① 総務大臣は、電波の規整その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局(登録局を除く。)の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。
② ①の規定により、人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令を受けた免許人は、その命令に係る措置を講じたときは、速やかに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
① 総務大臣は、( 電波の規整その他公益上 )必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局の( 周波数若しくは空中線電力 )の指定を変更し、又は( 人工衛星局 )の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。
② ①の規定により、( 人工衛星局 )の無線設備の設置場所の変更の命令を受けた免許人は、その命令に係る措置を講じたときは、速やかに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
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