法規1625

29.6a-7

 次の記述は、無線局が電波を発射する前の措置について述べたものである。無線局運用規則(第19条の2)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

①  無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、( A )、自局の発射しようとする電波の周波数その他必要と認める周波数によって聴守し、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。ただし、( B )を行う場合並びに海上移動業務以外の業務において他の通信に混信を与えないことが確実である電波により通信を行う場合は、この限りではない。

②  ①の場合において、他の通信に混信を与える虞があるときは、( C )呼出しをしてはならない。

1 A:受信機を最良の感度に調整し
  B:遭難通信、緊急通信、安全通信及び電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信
  C:その通信が終了した後でなければ

2 A:送信機を最良の状態に調整し
  B:遭難通信
  C:その通信が終了した後でなければ

3 A:送信機を最良の状態に調整し
  B:遭難通信、緊急通信、安全通信及び電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信
  C:空中線電力を低減しなければ

4 A:受信機を最良の状態に調整し
  B:遭難通信
  C:空中線電力を低減しなければ

解答

1 A:受信機を最良の感度に調整し
  B:遭難通信、緊急通信、安全通信及び電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信
  C:その通信が終了した後でなければ

正誤解説

発射前の措置
① 無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、受信機を最良の感度に調整し、自局の発射しようとする電波の周波数その他必要と認める周波数によって聴守し、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信を行う場合並びに海上移動業務以外の業務において他の通信に混信を与えないことが確実である電波により通信を行う場合は、この限りではない。
② ①の場合において、他の通信に混信を与える虞があるときは、その通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならない。

①  無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、( 受信機を最良の感度に調整し )、自局の発射しようとする電波の周波数その他必要と認める周波数によって聴守し、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。ただし、( 遭難通信、緊急通信、安全通信及び電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信 )を行う場合並びに海上移動業務以外の業務において他の通信に混信を与えないことが確実である電波により通信を行う場合は、この限りではない。

②  ①の場合において、他の通信に混信を与える虞があるときは、( その通信が終了した後でなければ  )呼出しをしてはならない。

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