29.2b-8
次の記述は、免許人の非常時運用人(注)に対する監督について述べたものである。電波法施行規則(第41条の2の2)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
注 電波法第70条の7(非常時運用人による無線局の運用)第2項の規定により、無線局(その運用が、専ら電波法第39条(無線設備の操作)第1項本文の総務省令で定める簡易な操作によるものに限る。)の免許人は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を行うときは、当該無線局の免許が効力を有する間、当該無線局を自己以外の者に運用させることができる。この場合、当該無線局を運用する免許人以外の者を「非常時運用人」という。
① 電波法第70条の7(非常時運用人による無線局の運用)第2項に規定する免許人は、次に掲げる場合には、遅滞なく、非常時運用人に対し、報告させなければならない。
(1) 非常時運用人が( A )を行ったとき。
(2) 非常時運用人が( B )を認めたとき。
(3) 非常時運用人が( C )を受けたとき。
② ①のほか、①の免許人は、非常時運用人に運用させた無線局の適正な運用を確保するために必要があるときは、非常時運用人に対し当該無線局の運用の状況を報告させ、非常時運用人による当該無線局の運用を停止し、その他必要な措置を講じなければならない。
1 A:非常通信
B:混信妨害を与えている無線局
C:他の無線局から混信妨害の被害
2 A:他人の依頼による通信
B:混信妨害を与えている無線局
C:電波法又は電波法に基づく命令の規定に基づく処分
3 A:他人の依頼による通信
B:電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局
C:他の無線局から混信妨害の被害
4 A:非常通信
B:電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局
C:電波法又は電波法に基づく命令の規定に基づく処分
解答
4 A:非常通信
B:電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局
C:電波法又は電波法に基づく命令の規定に基づく処分
正誤解説
非常時運用人に対する監督
① 電波法第70条の7(非常時運用人による無線局の運用)第2項に規定する免許人は、次に掲げる場合には、遅滞なく、非常時運用人に対し、報告させなければならない。
(1) 非常時運用人が非常通信を行ったとき。
(2) 非常時運用人が電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。
(3) 非常時運用人が電波法又は電波法に基づく命令の規定に基づく処分を受けたとき。
② ①のほか、①の免許人は、非常時運用人に運用させた無線局の適正な運用を確保するために必要があるときは、非常時運用人に対し当該無線局の運用の状況を報告させ、非常時運用人による当該無線局の運用を停止し、その他必要な措置を講じなければならない。
① 電波法第70条の7(非常時運用人による無線局の運用)第2項に規定する免許人は、次に掲げる場合には、遅滞なく、非常時運用人に対し、報告させなければならない。
(1) 非常時運用人が( 非常通信 )を行ったとき。
(2) 非常時運用人が( 電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局 )を認めたとき。
(3) 非常時運用人が( 電波法又は電波法に基づく命令の規定に基づく処分 )を受けたとき。
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