R6.2b-8
次に掲げる通信のうち、固定局(電気通信業務の通信を行う無線局を除く。)がその免許状に記載された目的等にかかわらず運用することができる通信に該当しないものはどれか。電波法施行規則(第37条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
1 電波の規正に関する通信
2 免許人以外の者のために行う通信
3 無線機器の試験又は調整をするために行う通信
4 電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信の訓練のために行う通信
解答
2 免許人以外の者のために行う通信
正誤解説
免許状の目的等にかかわらず運用することができる通信
・無線機器の試験又は調整をするために行う通信
・電波の規正に関する通信
・電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信の訓練のために行う通信
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