法規1619(2)

R5.10b-7

 次の記述は、無線通信(注)の秘密の保護について述べたものである。電波法(第59条及び第109条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
 注 電気通信事業法第4条(秘密の保護)第1項又は法第164条(適用除外等)第3項の通信であるものを除く。

① 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、( A )を傍受して( B )を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

② 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

③ ( C )がその業務に関し知り得た②の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

  A                        B            C

1 総務省令で定める周波数により行われる無線通信   その存在若しくは内容   無線従事者

2 総務省令で定める周波数により行われる無線通信   その通信の内容      無線通信の業務に従事する者

3 特定の相手方に対して行われる無線通信       その存在若しくは内容   無線通信の業務に従事する者

4 特定の相手方に対して行われる無線通信       その通信の内容      無線従事者

解答

3 特定の相手方に対して行われる無線通信       その存在若しくは内容   無線通信の業務に従事する者

正誤解説

秘密の保護
 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

秘密の保護
① 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50円以下の罰金に処する。
② 無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た①の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

① 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、( 特定の相手方に対して行われる無線通信 )を傍受して( その存在若しくは内容 )を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

② 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

③ ( 無線通信の業務に従事する者 )がその業務に関し知り得た②の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

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