法規1616(2)

R6.6a-7

 次の記述は、無線設備の機器の試験又は調整のための無線局の運用について述べたものである。電波法(第57条)及び無線局運用規則(第22条及び第39条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の(   )内には、同じ字句が入るものとする。、

①  無線局は、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときは、なるべく( A )を使用しなければならない。

②  無線局は、無線設備の機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数によって聴守し、他の無線局の通信に( B )を与えないことを確かめなければならない。

③  ②の試験又は調整中は、しばしばその電波の周波数により聴守を行い、他の無線局から停止の要求がないかどうかを確かめなければならない。

④  無線局は、③により聴守を行った結果、無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射が他の既に行われている通信に( B )を与える旨の通知を受けたときは、直ちに( C )しなければならない。

  A         B    C

1 送信空中線     混信   空中線電力を低減

2 送信空中線     障害   その電波の発射を中止

3 疑似空中線回路   混信   その電波の発射を中止

4 疑似空中線回路   障害   空中線電力を低減

解答

3 疑似空中線回路   混信   その電波の発射を中止

正誤解説

擬似空中線回路の使用
 無線局は、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときは、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。

試験電波の発射
① 無線局は、無線設備の機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数によって聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。
② ①の試験又は調整中は、しばしばその電波の周波数により聴守を行い、他の無線局から停止の要求がないかどうかを確かめなければならない。
③ 無線局は、②により聴守を行った結果、無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射が他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその電波の発射を中止しなければならない。(無線局運用規則(第22条))

①  無線局は、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときは、なるべく( 疑似空中線回路 )を使用しなければならない。

②  無線局は、無線設備の機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数によって聴守し、他の無線局の通信に( 混信 )を与えないことを確かめなければならない。

③  ②の試験又は調整中は、しばしばその電波の周波数により聴守を行い、他の無線局から停止の要求がないかどうかを確かめなければならない。

④  無線局は、③により聴守を行った結果、無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射が他の既に行われている通信に( 混信 )を与える旨の通知を受けたときは、直ちに( その電波の発射を中止 )しなければならない。

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