法規1612(2)

R3.10a-8

 次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

 無線局は、( A )又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその( B )その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、( C )については、この限りでない。

  A              B                C

1 他の無線局          受信を不可能とするような混信   遭難通信

2 他の無線局          運用を阻害するような混信     遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信

3 重要無線通信を行う無線局   受信を不可能とするような混信   遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信

4 重要無線通信を行う無線局   運用を阻害するような混信     遭難通信

解答

2 他の無線局          運用を阻害するような混信     遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信

正誤解説

混信等の防止
 無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信については、この限りでない。

 無線局は、( 他の無線局 )又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその( 運用を阻害するような混信 )その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、( 遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信 )については、この限りでない。

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