法規1609

29.10a-7

 次の記述は、無線局(登録局を除く。)の免許状の記載事項の遵守について述べたものである。電波法(第54条及び第110条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

①  無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)に定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
(1) 免許状に( A )であること。
(2) 通信を行うため( B )であること。

②  ( C )に違反して無線局を運用した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

  A             B           C

1 記載されたもの       必要かつ十分なもの   ①の(1)の規定

2 記載されたもの       必要最小のもの     ①の規定

3 記載されたものの範囲内   必要かつ十分なもの   ①の規定

4 記載されたものの範囲内   必要最小のもの     ①の(1)の規定

解答

4 記載されたものの範囲内   必要最小のもの     ①の(1)の規定

正誤解説

無線局の運用 電波法(第54条)
 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)に定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
(1) 免許状に記載されたものの範囲内であること。
(2) 通信を行うため必要最小のものであること。

罰則
 電波法(第52条)、電波法(第53条)又は電波法(第54条の(1))に違反して無線局を運用した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

①  無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)に定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
(1) 免許状に( 記載されたものの範囲内 )であること。
(2) 通信を行うため( 必要最小のもの )であること。

②  ( ①の(1)の規定 )に違反して無線局を運用した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

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