法規1606

R6.6b-7

 次の記述は、無線局(登録局を除く。)の免許状の記載事項の遵守について述べたものである。電波法(第53条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

 無線局を運用する場合においては、( A )、識別信号、( B )は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、( C )については、この限りでない。

  A           B                  C

1 無線設備の設置場所   電波の型式、周波数及び空中線電力   遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信

2 無線設備の設置場所   電波の型式及び周波数         遭難通信

3 無線設備        電波の型式、周波数及び空中線電力   遭難通信

4 無線設備        電波の型式及び周波数         遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信

解答

2 無線設備の設置場所   電波の型式及び周波数         遭難通信

正誤解説

無線局の運用
 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りではない。

 無線局を運用する場合においては、( 無線設備の設置場所 )、識別信号、( 電波の型式及び周波数 )は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、( 遭難通信 )については、この限りでない。

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