R6.6b-7
次の記述は、無線局(登録局を除く。)の免許状の記載事項の遵守について述べたものである。電波法(第53条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
無線局を運用する場合においては、( A )、識別信号、( B )は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、( C )については、この限りでない。
A B C
1 無線設備の設置場所 電波の型式、周波数及び空中線電力 遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信
2 無線設備の設置場所 電波の型式及び周波数 遭難通信
3 無線設備 電波の型式、周波数及び空中線電力 遭難通信
4 無線設備 電波の型式及び周波数 遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信
解答
2 無線設備の設置場所 電波の型式及び周波数 遭難通信
正誤解説
無線局の運用
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りではない。
無線局を運用する場合においては、( 無線設備の設置場所 )、識別信号、( 電波の型式及び周波数 )は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、( 遭難通信 )については、この限りでない。
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