法規1603(1)

R6.2b-7

 次の記述は、無線局(登録局を除く。)の運用について述べたものである。電波法(第52条及び第53条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

①  無線局は、免許状に記載された目的又は( A )の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次の(1)から(6)までに掲げる通信については、この限りでない。
(1) 遭難通信   (2) 緊急通信  (3) 安全通信  (4) 非常通信  (5) 放送の受信  (6) その他総務省令で定める通信

②  無線局を運用する場合においては、( B )は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、( C )については、この限りではない。

1 A:通信の相手方若しくは通信事項
  B:無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数
  C:遭難通信

2 A:通信の相手方若しくは通信事項
  B:識別信号、電波の型式、周波数及び空中線電力
  C:遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信

3 A:通信事項
  B:無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数
  C:遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信

4 A:通信事項
  B:識別信号、電波の型式、周波数及び空中線電力
  C:遭難通信

解答

1 A:通信の相手方若しくは通信事項
  B:無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数
  C:遭難通信

正誤解説

目的外使用の禁止等
 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信、放送の受信及びその他総務省令で定める通信については、この限りでない。
 非常通信とは、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。

無線局の運用
 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りではない。

①  無線局は、免許状に記載された目的又は( 通信の相手方若しくは通信事項 )の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次の(1)から(6)までに掲げる通信については、この限りでない。
(1) 遭難通信   (2) 緊急通信  (3) 安全通信  (4) 非常通信  (5) 放送の受信  (6) その他総務省令で定める通信

②  無線局を運用する場合においては、( 無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数 )は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、( 遭難通信 )については、この限りではない。

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