法規1512(2)

R5.6a-6

 無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(第50条及び第51条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

1 無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を携帯していなければならない。

2 無線従事者は、氏名又は住所に変更を生じたときに免許証の再交付を受けようとするときは、無線従事者免許証再交付申請書に免許証、写真1枚及び氏名又は住所の変更の事実を証する書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下3及び4において同じ。)に提出しなければならない。

3 無線従事者は、免許証を失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、無線従事者免許証再交付申請書に写真1枚を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。

4 無線従事者は、免許証を失ったために免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときは、10日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。

解答

2 無線従事者は、氏名又は住所に変更を生じたときに免許証の再交付を受けようとするときは、無線従事者免許証再交付申請書に免許証、写真1枚及び氏名又は住所の変更の事実を証する書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下3及び4において同じ。)に提出しなければならない。

正誤解説

免許証の再交付
 無線従事者は、氏名に変更を生じたとき又は免許証を汚し、破り、若しくは失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、申請書に次の(1)から(3)までに掲げる書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
(1) 免許証(免許証を失った場合を除く。)
(2) 写真1枚
(3) 氏名の変更の事実を証する書類(氏名に変更を生じたときに限る。)

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