法規1509(2)

R8.2a-6

 次に掲げる事項のうち、基地局の無線設備の操作の監督を行う者として選任され、その選任の届出がされた主任無線従事者が行わなければならない職務に該当しないものはどれか。電波法施行規則(第34条の5)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。

1  無線設備の機器の点検若しくは保守を行い、又はその監督を行うこと。

2  電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときに総務省令で定める手続により総務大臣に報告すること。

3  主任無線従事者の職務を遂行するために必要な事項に関し免許人に対して意見を述べること。

4  主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施すること。

解答

2  電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときに総務省令で定める手続により総務大臣に報告すること。 ←主任無線従事者の職務にはあたらない。

違反運用の報告義務は 電波法 第80条(報告等) に規定されており、 対象は 無線局の免許人等 です。

正誤解説

主任無線従事者の職務
 電波法(第39条)の総務省令で定める職務は、次の(1)から(5)までに掲げるとおりとする。
(1)主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施すること。
(2) 無線設備の機器の点検若しくは保守を行い、又はその監督を行うこと。
(3) 無線業務日誌その他の書類を作成し、又はその作成を監督すること(記載された事項に関し必要な措置を執ることを含む。)。
(4) 主任無線従事者の職務を遂行するために必要な事項に関し免許人に対して意見を述べること。
(5) その他の無線局の無線設備の操作の監督に関し必要と認められる事項

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