法規1505(2)

R7.10a-7

 次の記述は、主任無線従事者の講習の期間について述べたものである。電波法施行規則(第34条の7)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

① 無線局(電波法第39条(無線設備の操作)第7項の総務省令で定める無線局及び登録局を除く。)の免許人は、主任無線従事者を( A )無線設備の( B )に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。

②  免許人は、①の講習を受けた主任無線従事者にその講習を受けた日から( C )に講習を受けさせなければならない。当該講習を受けた日以降についても同様とする。

  A                                B        C

1 選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から6箇月以内に   操作の監督    5年以内

2 選任しようとするときは、あらかじめ                操作の監督    3年以内

3 選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から6箇月以内に   操作及び運用   3年以内

4 選任しようとするときは、あらかじめ                操作及び運用   5年以内

解答

1 選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から6箇月以内に   操作の監督    5年以内

正誤解説

無線設備の操作
 主任無線従事者は、電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより、無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であって、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。
無線局の免許人等は、主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
 前項の規定によりその選任の届出がされた主任無線従事者は、無線設備の操作の監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければならない。

講習の期間
① 無線局の免許人は、主任無線従事者を選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から6箇月以内に無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。
② 無線局の免許人は、①の講習を受けた主任無線従事者にその講習を受けた日から5年以内に講習を受けさせなければならない。当該講習を受けた日以降についても同様とする。

① 無線局(電波法第39条(無線設備の操作)第7項の総務省令で定める無線局及び登録局を除く。)の免許人は、主任無線従事者を( 選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から6箇月以内に )無線設備の( 操作の監督 )に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。

②  免許人は、①の講習を受けた主任無線従事者にその講習を受けた日から( 5年以内 )に講習を受けさせなければならない。当該講習を受けた日以降についても同様とする。

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