法規1504

R3.2a-6

 次の記述は、無線局(登録局を除く。)に選任された主任無線従事者の職務について述べたものである。電波法(第39条)及び電波法施行規則(第34条の5)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の(   )内には、同じ字句が入るものとする。

①  電波法第39条(無線設備の操作)第4項の規定によりその選任の届出がされた主任無線従事者は、( A )に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければならない。

②  ①の総務省令で定める職務は、次の(1)から(5)までに掲げるとおりとする。
(1)主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施すること。
(2) ( B )を行い、又はその監督を行うこと。
(3) 無線業務日誌その他の書類を作成し、又はその作成を監督すること(記載された事項に関し必要な措置を執ることを含む。)。
(4) 主任無線従事者の職務を遂行するために必要な事項に関し( C )に対して意見を述べること。
(5) その他の無線局の( A )に関し必要と認められる事項

  A            B                  C

1 無線設備の管理      電波法に規定する申請若しくは届出   免許人

2 無線設備の操作の監督   電波法に規定する申請若しくは届出   総務大臣

3 無線設備の操作の監督   無線設備の機器の点検若しくは保守   免許人

4 無線設備の管理      無線設備の機器の点検若しくは保守   総務大臣

解答

3 無線設備の操作の監督   無線設備の機器の点検若しくは保守   免許人

正誤解説

無線設備の操作
 主任無線従事者は、電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより、無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であって、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。
無線局の免許人等は、主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
 前項の規定によりその選任の届出がされた主任無線従事者は、無線設備の操作の監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければならない。

主任無線従事者の職務
 電波法(第39条)の総務省令で定める職務は、次の(1)から(5)までに掲げるとおりとする。
(1)主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施すること。
(2) 無線設備の機器の点検若しくは保守を行い、又はその監督を行うこと。
(3) 無線業務日誌その他の書類を作成し、又はその作成を監督すること(記載された事項に関し必要な措置を執ることを含む。)。
(4) 主任無線従事者の職務を遂行するために必要な事項に関し免許人に対して意見を述べること。
(5) その他の無線局の無線設備の操作の監督に関し必要と認められる事項

①  電波法第39条(無線設備の操作)第4項の規定によりその選任の届出がされた主任無線従事者は、( 無線設備の操作の監督 )に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければならない。

②  ①の総務省令で定める職務は、次の(1)から(5)までに掲げるとおりとする。
(1)主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施すること。
(2) ( 無線設備の機器の点検若しくは保守 )を行い、又はその監督を行うこと。
(3) 無線業務日誌その他の書類を作成し、又はその作成を監督すること(記載された事項に関し必要な措置を執ることを含む。)。
(4) 主任無線従事者の職務を遂行するために必要な事項に関し( 免許人 )に対して意見を述べること。
(5) その他の無線局の( 無線設備の操作の監督 )に関し必要と認められる事項

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