法規1503(1)

29.6a-6(R6.2b-6)

 次の記述は、主任無線従事者の非適格事由について述べたものである。電波法(第39条)及び電波法施行規則(第34条の3)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の(   )内には、同じ字句が入るものとする。

①  主任無線従事者は、電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより、無線設備の操作の( A )を行うことができる無線従事者であって、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。

②  ①の総務省令で定める事由は、次のとおりとする。
(1) 電波法第9章(罰則)の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から( B )を経過しない者であること。
(2) 電波法第79条(無線従事者の免許の取消し等)第1項第1号の規定により( C )、その処分の期間が終了した日から( D )を経過していない者であること。
(3) 主任無線従事者として選任される日以前5年間において無線局(無線従事者の選任を要する無線局でアマチュア局以外のものに限る。)の無線設備の操作又はその( A )の業務に従事した期間が( D )に満たない者であること。

  A    B    C                 D

1 監督   2年   業務に従事することを停止され    3箇月

2 監督   1年   無線設備の操作の範囲を制限され   6箇月

3 指示   2年   無線設備の操作の範囲を制限され   3箇月

4 指示   1年   業務に従事することを停止され    6箇月

解答

1 監督   2年   業務に従事することを停止され    3箇月

正誤解説

無線設備の操作
 主任無線従事者は、電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより、無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であって、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。
無線局の免許人等は、主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
 前項の規定によりその選任の届出がされた主任無線従事者は、無線設備の操作の監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければならない。

主任無線従事者の非適格事由
 電波法(第39条)の総務省令で定める事由は、次のとおりとする。
(1) 電波法第9章(罰則)の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であること。
(2) 電波法第79条(無線従事者の免許の取消し等)第1項第1号の規定により業務に従事することを停止され、その処分の期間が終了した日から3箇月を経過していない者であること。
(3) 主任無線従事者として選任される日以前5年間において無線局(無線従事者の選任を要する無線局でアマチュア局以外のものに限る。)の無線設備の操作又はその監督の業務に従事した期間が3箇月に満たない者であること。

①  主任無線従事者は、電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより、無線設備の操作の( 監督 )を行うことができる無線従事者であって、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。

②  ①の総務省令で定める事由は、次のとおりとする。
(1) 電波法第9章(罰則)の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から( 2年 )を経過しない者であること。
(2) 電波法第79条(無線従事者の免許の取消し等)第1項第1号の規定により( 業務に従事することを停止され )、その処分の期間が終了した日から( 3箇月 )を経過していない者であること。
(3) 主任無線従事者として選任される日以前5年間において無線局(無線従事者の選任を要する無線局でアマチュア局以外のものに限る。)の無線設備の操作又はその( 監督 )の業務に従事した期間が( 3箇月 )に満たない者であること。

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