法規1438(1)

R2.2a-3

 次に掲げる事項のうち、空中線の指向特性を定める事項に該当しないものはどれか。無線設備規則(第22条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。

1  給電線よりの輻射

2  空中線の利得及び能率

3  主輻射方向及び副輻射方向

4  空中線を設置する位置の近傍にあるものであって電波の伝わる方向を乱すもの

解答

2  空中線の利得及び能率 ←空中線の指向特性を定める事項に利得及び能率は含まれない。

正誤解説

送信空中線の型式及び構成等
 空中線の指向特性は、下に掲げる事項によって定める。
(1) 主輻射方向及び副輻射方向
(2) 水平面の主輻射の角度の幅
(3) 空中線を設置する位置の近傍にあるものであって電波の伝わる方向を乱すもの
(4) 給電線よりの輻射

コメント

タイトルとURLをコピーしました