法規1437(3)

R6.6a-5

 次の記述は、送信空中線の型式及び構成等について述べたものである。無線設備規則(第20条及び第22条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の(   )内には、同じ字句が入るものとする。

①  送信空中線の型式及び構成は、次の(1)から(3)までに適合するものでなければならない。
(1) 空中線の( A )がなるべく大であること。
(2) 整合が十分であること。
(3) 満足な( B )が得られること。

②  空中線の( B )は、次の(1)から(4)までに掲げる事項によって定める。
(1) 主輻射方向及び副輻射方向
(2) 水平面の主輻射の角度の幅
(3) 空中線を設置する位置の近傍にあるものであって電波の伝わる方向を乱すもの
(4) ( C )よりの輻射

  A         B        C

1 利得        電気的特性    給電線

2 利得及び能率    電気的特性    送信装置

3 利得及び能率    指向特性     給電線

4 利得        指向特性     送信装置

解答

3 利得及び能率    指向特性     給電線

正誤解説

送信空中線の型式及び構成等 無線設備規則(第20条)
送信空中線の型式及び構成は、下の各号に適合するものでなければならない。
 空中線の利得及び能率がなるべく大であること。
 整合が十分であること。
 満足な指向特性が得られること。

空中線の指向特性は、下に掲げる事項によって定める。 無線設備規則(第22条)
(1) 主輻射方向及び副輻射方向
(2) 水平面の主輻射の角度の幅
(3) 空中線を設置する位置の近傍にあるものであって電波の伝わる方向を乱すもの
(4) 給電線よりの輻射

①  送信空中線の型式及び構成は、次の(1)から(3)までに適合するものでなければならない。
(1) 空中線の( 利得及び能率 )がなるべく大であること。
(2) 整合が十分であること。
(3) 満足な( 指向特性 )が得られること。

②  空中線の( 指向特性 )は、次の(1)から(4)までに掲げる事項によって定める。
(1) 主輻射方向及び副輻射方向
(2) 水平面の主輻射の角度の幅
(3) 空中線を設置する位置の近傍にあるものであって電波の伝わる方向を乱すもの
(4) ( 給電線 )よりの輻射

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