法規1436(1)

R6.2b-5

 次に掲げる事項のうち、送信空中線の型式及び構成が適合しなければならない条件に該当しないものはどれか。無線設備規則(第20条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。

1  空中線を設置する位置の近傍にあるものであって電波の伝わる方向を乱すものがないこと。

2  空中線の利得及び能率がなるべく大であること。

3  満足な指向特性が得られること。

4  整合が十分であること。

解答

1  空中線を設置する位置の近傍にあるものであって電波の伝わる方向を乱すものがないこと。
  ↑これは無線設備規則(第22条)空中線の指向特性に定められている記述。

正誤解説

送信空中線の型式及び構成等 無線設備規則(第20条)
送信空中線の型式及び構成は、下の各号に適合するものでなければならない。
 空中線の利得及び能率がなるべく大であること。
 整合が十分であること。
 満足な指向特性が得られること。

空中線の指向特性は、下に掲げる事項によって定める。 無線設備規則(第22条)
(1) 主輻射方向及び副輻射方向
(2) 水平面の主輻射の角度の幅
(3) 空中線を設置する位置の近傍にあるものであって電波の伝わる方向を乱すもの
(4) 給電線よりの輻射

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