R4.2b-4
次の記述は、空中線等の保安施設について述べたものである。電波法施行規則(第26条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組み合わせを下の1から4までのうちから一つ選べ。
無線設備の空中線系には( A )を、また、カウンターポイズには( B )をそれぞれ設けなければならない。ただし、( C )周波数を使用する無線局の無線設備及び陸上移動局又は携帯局の無線設備の空中線については、この限りでない。
A B C
1 避雷器及び接地装置 避雷器 26.175MHzを超える
2 避雷器又は接地装置 接地装置 26.175MHzを超える
3 避雷器及び接地装置 接地装置 26.175MHz以下の
4 避雷器又は接地装置 避雷器 26.175MHz以下の
解答
2 避雷器又は接地装置 接地装置 26.175MHzを超える
正誤解説
空中線等の保安施設
無線設備の空中線系には避雷器又は接地装置を、また、カウンターポイズには接地装置をそれぞれ設けなければならない。ただし、26.175MHzを超える周波数を使用する無線局の無線設備及び陸上移動局又は携帯局の無線設備の空中線については、この限りでない。
無線設備の空中線系には( 避雷器又は接地装置 )を、また、カウンターポイズには( 接地装置 )をそれぞれ設けなければならない。ただし、( 26.175MHzを超える )周波数を使用する無線局の無線設備及び陸上移動局又は携帯局の無線設備の空中線については、この限りでない。
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