法規1429

R5.6b-5

 高圧電気(注)を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器が満たすべき安全施設の条件に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第22条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
 注 高調波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。

1  その高さが人の歩行その他起居する平面から2メートル以上のものでなければならない。ただし、2メートルに満たない高さの部分が、人体に容易に触れない構造である場合は、この限りでない。

2  人の目につく箇所に「高圧注意」の表示をしなければならない。ただし、移動局であって、その移動体の構造上困難であり、かつ、無線従事者以外の者が出入しない場所にある場合は、この限りでない。

3  外部より容易に触れることができないように、絶縁しゃへい体又は接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。ただし、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。

4  外部を電気的に完全に絶縁し、かつ、電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和40年通商産業省令第61号)の規定に従って措置しなければならない。ただし、無線従事者のほか容易に出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。

解答

3  外部より容易に触れることができないように、絶縁しゃへい体又は接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。ただし、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。

正誤解説

「無線従事者」と「取扱者」の選択について
移動局(移動する無線局)においては「無線従事者」、その他では「取扱者」を選択しましょう。

高圧電気に対する安全施設
 高圧電気(高調波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。)を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易に触れることができないように、絶縁しゃへい体又は接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。ただし、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。

1  その高さが人の歩行その他起居する平面から2メートル 2.5メートル以上のものでなければならない。ただし、2メートル 2.5メートルに満たない高さの部分が、人体に容易に触れない構造である場合は、この限りでない。

2  人の目につく箇所に「高圧注意」の表示をしなければならない。ただし、移動局であって、その移動体の構造上困難であり、かつ、無線従事者以外の者が出入りしない場所にある場合は、この限りではない。 表示については記載がありません。

4  外部を電気的に完全に絶縁し、かつ、電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和40年通商産業省令第61号)の規定に従って措置しなければならない。ただし、無線従事者 取扱者のほか容易に出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。

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