R2.10b-5
次の記述は、無線設備の安全性の確保等について述べたものである。電波法施行規則(第21条の2及び第21条の3)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
① 無線設備は、破損、発火、発煙等により( A )ことがあってはならない。
② 無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度をいう。が電波法施行規則別表第2号の3の2(電波の強度の値の表)に定める値を超える( B )に取扱者のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次の(1)から(4)までに掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。
(1) 平均電力が( C )以下の無線局の無線設備
(2) 移動する無線局の無線設備
(3) 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、臨時に開設する無線局の無線設備
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備
1 A:他の電気的設備の機能に障害を与える
B:場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。
C:50ミリワット
2 A:人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与える
B:場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。
C:20ミリワット
3 A:人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与える
B:場所(人が出入りするおそれのあるいかなる場所も含む。)
C:50ミリワット
4 A:他の電気的設備の機能に障害を与える
B:場所(人が出入りするおそれのあるいかなる場所も含む。)
C:20ミリワット
解答
2 A:人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与える
B:場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。
C:20ミリワット
正誤解説
無線設備の安全性の確保
無線設備は、破損、発火、発煙等により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがあってはならない。
電波の強度に対する安全施設
無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度、及び電力束密度をいう。)が電波法施行規則(別表第2号の3の2(電波の強度の値の表))に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)に取扱者のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次の(1)から(4)までに掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。
(1) 平均電力が20ミリワット以下の無線局の無線設備
(2) 移動する無線局の無線設備
(3) 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、臨時に開設する無線局の無線設備
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備
① 無線設備は、破損、発火、発煙等により( 人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与える )ことがあってはならない。
② 無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度をいう。が電波法施行規則別表第2号の3の2(電波の強度の値の表)に定める値を超える( 場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。 )に取扱者のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次の(1)から(4)までに掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。
(1) 平均電力が( 20ミリワット )以下の無線局の無線設備
(2) 移動する無線局の無線設備
(3) 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、臨時に開設する無線局の無線設備
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備
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