R6.2b-3
「無給電中継装置」の定義に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
1 電源として太陽電池を使用して自動的に中継する装置をいう。
2 受信装置のみによって電波の伝搬方向を変える中継装置をいう。
3 自動的に動作する無線設備であって、通常の状態においては技術操作を直接必要としないものをいう。
4 送信機、受信機その他の電源を必要とする機器を使用しないで電波の伝搬方向を変える中継装置をいう。
解答
4 送信機、受信機その他の電源を必要とする機器を使用しないで電波の伝搬方向を変える中継装置をいう。
正誤解説
無線設備に関する用語の定義
「無給電中継装置」とは、送信機、受信機その他の電源を必要とする機器を使用しないで電波の伝搬方向を変える中継装置をいう。
1 電源として太陽電池を使用して自動的に中継する装置をいう。 →電波法施行規則(第2条)に太陽電池の記載はありません。
2 受信装置のみによって電波の伝搬方向を変える中継装置をいう。 →受信装置のみだと電波の伝搬方向を変えられません。
3 自動的に動作する無線設備であって、通常の状態においては技術操作を直接必要としないものをいう。 →無人方式の無線設備
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