法規1412

R5.10a-5

 次の記述は、「スプリアス発射」及び「帯域外発射」の定義を述べたものである。電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の(   )内には、同じ字句が入るものとする。

① 「スプリアス発射」とは、( A )外における1又は2以上の周波数の電波の発射であって、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで( B )することができるものをいい、( C )を含み、帯域外発射を含まないものとする。

② 「帯域外発射」とは、( A )に近接する周波数の電波の発射で情報の伝送のための変調の過程において生ずるものをいう。

  A        B    C

1 必要周波数帯   低減   高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積

2 送信周波数帯   低減   高調波発射及び低調波発射

3 送信周波数帯   除去   高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積

4 必要周波数帯   除去   高調波発射及び低調波発射

解答

1 必要周波数帯   低減   高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積

正誤解説

無線設備に関する用語の定義
 「スプリアス発射」とは、必要周波数帯外における1又は2以上の周波数の電波の発射であって、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで低減することができるものをいい、高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積を含み、帯域外発射を含まないものとする。
 「帯域外発射」とは、必要周波数帯に近接する周波数の電波の発射で情報の伝送のための変調の過程において生ずるものをいう。

① 「スプリアス発射」とは、( 必要周波数帯 )外における1又は2以上の周波数の電波の発射であって、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで( 低減 )することができるものをいい、( 高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積 )を含み、帯域外発射を含まないものとする。

② 「帯域外発射」とは、( 必要周波数帯 )に近接する周波数の電波の発射で情報の伝送のための変調の過程において生ずるものをいう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました