法規1322

R5.2a-1

 次の記述は、無線局に関する情報の提供について述べたものである。電波法(第25条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

①  総務大臣は、( A )場合その他総務省令で定める場合に必要とされる( B )に関する調査を行おうとする者の求めに応じ、当該調査を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であって総務省令で定めるものを提供することができる。

②  ①に基づき情報の提供を受けた者は、当該情報を( C )してはならない。

1 A 電波の能率的な利用に関する調査を行う
  B 電波の利用状況
  C ①の調査のように供する目的以外の目的のために利用し、又は提供

2 A 電波の能率的な利用に関する調査を行う
  B 混信又はふくそう
  C 他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的に使用

3 A 自己の無線局の開設又は周波数の変更をする
  B 電波の利用状況
  C 他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的に使用

4 A 自己の無線局の開設又は周波数の変更をする
  B 混信又はふくそう
  C ①の調査のように供する目的以外の目的のために利用し、又は提供

解答

4 A 自己の無線局の開設又は周波数の変更をする
  B 混信又はふくそう
  C ①の調査のように供する目的以外の目的のために利用し、又は提供

正誤解説

無線局に関する情報の提供
① 総務大臣は、自己の無線局の開設又は周波数の変更をする場合その他総務省令で定める場合に必要とされる混信又はふくそうに関する調査を行おうとする者の求めに応じ、当該調査を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であって総務省令で定めるものを提供することができる。

② ①に基づき情報の提供を受けた者は、当該情報を①の調査のように供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

①  総務大臣は、( 自己の無線局の開設又は周波数の変更をする )場合その他総務省令で定める場合に必要とされる( 混信又はふくそう )に関する調査を行おうとする者の求めに応じ、当該調査を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であって総務省令で定めるものを提供することができる。

②  ①に基づき情報の提供を受けた者は、当該情報を( ①の調査のように供する目的以外の目的のために利用し、又は提供 )してはならない。

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