R5.10a-1
次の記述は、申請による周波数等の変更について述べたものである。電波法(第19条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
総務大臣は、免許人又は電波法第8条の予備免許を受けた者が識別信号、( A )、周波数、( B )又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、( C )その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
A B C
1 無線設備の設置場所 空中線の型式及び構成 混信の除去
2 無線設備の設置場所 空中線電力 電波の規整
3 電波の型式 空中線の型式及び構成 電波の規整
4 電波の型式 空中線電力 混信の除去
解答
4 電波の型式 空中線電力 混信の除去
正誤解説
指定事項の変更
総務大臣は、免許人又は電波法第8条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
総務大臣は、免許人又は電波法第8条の予備免許を受けた者が識別信号、( 電波の型式 )、周波数、( 空中線電力 )又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、( 混信の除去 )その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
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