法規1318

R5.6b-2

 総務大臣から無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人が、許可に係る無線設備を運用するために執らなければならない措置に関する次の記述のうち、電波法(第18条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

1  無線設備の変更の工事を行った後、遅滞なくその工事が終了した旨を総務大臣に届け出なければならない。

2  無線設備の変更の工事を実施した旨を免許状の余白に記載し、その写しを総務大臣に提出しなければならない。

3  総務省令で定める場合を除き、総務大臣の検査を受け、無線設備の変更の工事の結果が許可の内容に適合していると認められなければならない。

4  登録検査等事業者(注1)又は登録外国点検事業者(注2)の検査を受け、無線設備の変更の工事の結果が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していると認められなければならない。
 注1 電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者をいう。
  2 電波法第24条の13(外国点検事業者の登録等)第1項の登録を受けた者をいう。

解答

3  総務省令で定める場合を除き、総務大臣の検査を受け、無線設備の変更の工事の結果が許可の内容に適合していると認められなければならない。

正誤解説

免許後の変更
① 無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果がその変更の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
② ①の検査は、①の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について登録検査等事業者又は登録外国点検事業者が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、その一部を省略することができる。

コメント

タイトルとURLをコピーしました