R8.2a-12
次の記述は、免許人が行う固定局の開設後の変更手続等について述べたものである。電波法(第17条、第19条、第39条及び第51条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
① 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、無線設備の設置場所の変更をし、又は無線設備の( A )なければならない。
② 総務大臣は、免許人が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、( B )特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
③ 免許人は、無線従事者を選任したときは、( C )、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
1 A 変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受け
B 電波の規整その他公益上
C 直ちに
2 A 変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受け
B 混信の除去その他
C 遅滞なく
3 A 変更の工事をしたときは、速やかに総務大臣に届け出
B 電波の規整その他公益上
C 遅滞なく
4 A 変更の工事をしたときは、速やかに総務大臣に届け出
B 混信の除去その他
C 直ちに
解答
2 A 変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受け
B 混信の除去その他
C 遅滞なく
正誤解説
免許後の変更
① 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所等を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときには、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
② ①の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであってはならず、かつ、工事設計が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に合致するものでなければならない。 ③ 総務省令で定める軽微な事項について無線設備の変更の工事をしたときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
指定事項の変更
総務大臣は、免許人又は電波法第8条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
無線設備の操作
主任無線従事者は、電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより、無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であって、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。
無線局の免許人等は、主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
前項の規定によりその選任の届出がされた主任無線従事者は、無線設備の操作の監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければならない。
① 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、無線設備の設置場所の変更をし、又は無線設備の( 変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受け )なければならない。
② 総務大臣は、免許人が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、( 混信の除去その他 )特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
③ 免許人は、無線従事者を選任したときは、( 遅滞なく )、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。


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