法規1313(2)

R8.2a-2

 次の記述は、固定局の再免許の申請の期間について述べたものである。無線局免許手続規則(第18条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の(   )内には、同じ字句が入るものとする。、

①  固定局の再免許の申請は、免許の有効期間満了前( A )を超えない期間において行わなければならない。ただし、免許の有効期間が( B )以内である固定局については、その有効期間満了前( C )までに行うことができる。

②  免許の有効期間満了前( C )以内に免許を与えられた固定局については、①にかかわらず、免許を受けた後直ちに再免許の申請を行わなければならない。

  A           B     C

1 3箇月以上6箇月    3年    2箇月

2 1箇月以上3箇月    1年    2箇月

3 3箇月以上6箇月    1年    1箇月

4 1箇月以上3箇月    3年    1箇月

解答

3 3箇月以上6箇月    1年    1箇月

正誤解説

無線局の免許の有効期間
 免許の有効期間は、免許の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。

 特定実験試験局(総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局をいう。以下同じ。)の免許の有効期間は、当該周波数の使用が可能な期間とする。

 固定局の免許の有効期間は、5年とする。

 再免許の申請は、特定実験試験局にあっては免許の有効期間満了前1箇月以上3箇月を超えない期間、固定局にあっては免許の有効期間満了前3箇月以上6箇月を超えない期間において行わなければならない。ただし、免許の有効期間が1年以内である無線局については、その有効期間満了前1箇月までに行うことができる。

①  固定局の再免許の申請は、免許の有効期間満了前( 3箇月以上6箇月 )を超えない期間において行わなければならない。ただし、免許の有効期間が( 1年 )以内である固定局については、その有効期間満了前( 1箇月 )までに行うことができる。

②  免許の有効期間満了前( 1箇月 )以内に免許を与えられた固定局については、①にかかわらず、免許を受けた後直ちに再免許の申請を行わなければならない。

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