R6.2b-2
次の記述は、無線局の免許の有効期間及び再免許の申請の期間について述べたものである。電波法(第13条)、電波法施行規則(第7条)及び無線局免許手続規則(第18条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の( )内には、同じ字句が入るものとする。
① 免許の有効期間は、免許の日から起算して( A )を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。
② 特定実験試験局(総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局をいう。以下同じ。)の免許の有効期間は、( B )とする。
③ 固定局の免許の有効期間は、( A )とする。
④ 再免許の申請は、特定実験試験局にあっては免許の有効期間満了前1箇月以上3箇月を超えない期間、固定局にあっては免許の有効期間満了前( C )を超えない期間において行わなければならない。ただし、免許の有効期間が1年以内である無線局については、その有効期間満了前1箇月までに行うことができる。
⑤ ④にかかわらず、免許の有効期間満了前1箇月以内に免許を与えられた無線局については、免許を受けた後直ちに再免許の申請を行わなければならない。
A B C
1 5年 当該実験又は試験の目的を達成するために必要な期間 1箇月以上1年
2 5年 当該周波数の使用が可能な期間 3箇月以上6箇月
3 2年 当該実験又は試験の目的を達成するために必要な期間 3箇月以上6箇月
4 2年 当該周波数の使用が可能な期間 1箇月以上1年
解答
2 5年 当該周波数の使用が可能な期間 3箇月以上6箇月
正誤解説
無線局の免許の有効期間
免許の有効期間は、免許の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。
特定実験試験局(総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局をいう。以下同じ。)の免許の有効期間は、当該周波数の使用が可能な期間とする。
固定局の免許の有効期間は、5年とする。
再免許の申請は、特定実験試験局にあっては免許の有効期間満了前1箇月以上3箇月を超えない期間、固定局にあっては免許の有効期間満了前3箇月以上6箇月を超えない期間において行わなければならない。ただし、免許の有効期間が1年以内である無線局については、その有効期間満了前1箇月までに行うことができる。
① 免許の有効期間は、免許の日から起算して( 5年 )を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。
② 特定実験試験局(総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局をいう。以下同じ。)の免許の有効期間は、( 当該周波数の使用が可能な期間 )とする。
③ 固定局の免許の有効期間は、( 5年 )とする。
④ 再免許の申請は、特定実験試験局にあっては免許の有効期間満了前1箇月以上3箇月を超えない期間、固定局にあっては免許の有効期間満了前( 3箇月以上6箇月 )を超えない期間において行わなければならない。ただし、免許の有効期間が1年以内である無線局については、その有効期間満了前1箇月までに行うことができる。
⑤ ④にかかわらず、免許の有効期間満了前1箇月以内に免許を与えられた無線局については、免許を受けた後直ちに再免許の申請を行わなければならない。
コメント