R5.2b-1
次の記述は、無線局の落成後の検査について述べたものである。電波法(第10条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
① 電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格(主任無線従事者の要件に係るものを含む。)及び( A )並びに時計及び書類(以下「無線設備等」という。)について検査を受けなければならない。
② ①の検査は、①の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について登録検査等事業者(注1)又は登録外国点検事業者(注2)が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る( B )を記載した書類を添えて①の届出をした場合においては、( C )を省略することができる。
注1 電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者をいう。
2 電波法第24条の13(外国点検事業者の登録等)第1項の登録を受けた者をいう。
A B C
1 員数 検査の結果 当該検査
2 員数 点検の結果 その一部
3 技能 検査の結果 その一部
4 技能 点検の結果 当該検査
解答
2 員数 点検の結果 その一部
正誤解説
工事落成後の検査
① 電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格(主任無線従事者の要件に係るものを含む。)及び員数並びに時計及び書類(以下「無線設備等」という。)について検査を受けなければならない。
② ①の検査は、①の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について登録検査等事業者(注1)又は登録外国点検事業者(注2)が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る点検の結果を記載した書類を添えて①の届出をした場合においては、その一部を省略することができる。
① 電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格(主任無線従事者の要件に係るものを含む。)及び( 員数 )並びに時計及び書類(以下「無線設備等」という。)について検査を受けなければならない。
② ①の検査は、①の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について登録検査等事業者(注1)又は登録外国点検事業者(注2)が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る( 点検の結果 )を記載した書類を添えて①の届出をした場合においては、( その一部 )を省略することができる。
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