法規1310(2)

R5.6a-2

次の記述は、無線局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更について述べたものである。電波法(第9条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

①  電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ( A )なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りではない。

②  ①の変更は、( B )に変更を来すものであってはならず、かつ、電波法第7条(申請の審査)第1項第1号の( C )に合致するものでなければならない。

  A            B                  C

1 総務大臣の許可を受け   周波数、電波の型式又は空中線電力   技術基準(電波法第3章(無線設備)に定めるものに限る。)

2 総務大臣の許可を受け   無線設備の設置場所          無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準

3 総務大臣に届け出     周波数、電波の型式又は空中線電力   無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準

4 総務大臣に届け出     無線設備の設置場所          技術基準(電波法第3章(無線設備)に定めるものに限る。)

解答

1 総務大臣の許可を受け   周波数、電波の型式又は空中線電力   技術基準(電波法第3章(無線設備)に定めるものに限る。)

正誤解説

工事設計等の変更
① 予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。但し、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
 ①のただし書の事項について工事設計を変更したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
③ ①の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであってはならず、かつ、電波法第7条(申請の審査)第1項第1号の技術基準(電波法第3章(無線設備)に定めるものに限る。)に合致するものでなければならない。
④ 予備免許を受けた者は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項又は無線設備の設置場所を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣に許可を受けなければならない。ただし、基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。

①  電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ( 総務大臣の許可を受け )なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りではない。

②  ①の変更は、( 周波数、電波の型式又は空中線電力 )に変更を来すものであってはならず、かつ、電波法第7条(申請の審査)第1項第1号の( 技術基準(電波法第3章(無線設備)に定めるものに限る。) )に合致するものでなければならない。

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