法規1304

R3.2a-1

 次の記述は、固定局の免許の申請について述べたものである。電波法(第6条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

 固定局の免許を受けようとする者は、申請書に、次の(1)から(8)までに掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

① 目的
② ( A )
③ 通信の相手方及び通信事項
④ 無線設備の設置場所
⑤ 電波の型式並びに( B )及び空中線電力
⑥ 希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。)
⑦ 無線設備(電波法第30条(安全施設)の規定により備え付けなければならない設備を含む。)の工事設計及び( C )
⑧ 運用開始の予定期日

  A                  B             C

1 申請者が現に行っている業務の概要   発射可能な周波数の範囲   工事落成の予定期日

2 申請者が現に行っている業務の概要   希望する周波数の範囲    工事費の支弁方法

3 開設を必要とする理由         発射可能な周波数の範囲   工事費の支弁方法

4 開設を必要とする理由         希望する周波数の範囲    工事落成の予定期日

解答

4 開設を必要とする理由         希望する周波数の範囲    工事落成の予定期日

正誤解説

固定局の免許の申請
 固定局の免許を受けようとする者は、申請書に、次の(1)から(8)までに掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
①目的
開設を必要とする理由
③通信の相手方及び通信事項
④無線設備の設置場所
⑤電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
⑥希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。)
⑦無線設備(電波法第30条(安全施設)の規定により備え付けなければならない設備を含む。)の工事設計及び工事落成の予定期日
⑧運用開始の予定期日

① 目的
② ( 開設を必要とする理由 )
③ 通信の相手方及び通信事項
④ 無線設備の設置場所
⑤ 電波の型式並びに( 希望する周波数の範囲 )及び空中線電力
⑥ 希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。)
⑦ 無線設備(電波法第30条(安全施設)の規定により備え付けなければならない設備を含む。)の工事設計及び( 工事落成の予定期日 )
⑧ 運用開始の予定期日

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