29.2a-2
次の記述は、電波法第4条(無線局の開設)第1項第1号に規定する発射する電波が著しく微弱なため、総務大臣の免許を受けることを要しない総務省令で定める無線局について述べたものである。電波法施行規則(第6条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
当該無線局の無線設備から3メートルの距離において、その電界強度(注)が、次の表の左欄の区分に従い、それぞれ同表の右欄に掲げる値以下であるもの
注 総務大臣が別に告示する試験設備の内部においてのみ使用される無線設備については当該試験設備の外部における電界強度を当該無線設備からの距離に応じて補正して得たものとし、人の生体内に植え込まれた状態又は一時的に留置された状態においてのみ使用される無線設備については当該生体の外部におけるものとする。
周 波 数 帯 | 電 界 強 度 |
322MHz以下 | 毎メートル( A ) |
322MHzを超え10GHz以下 | 毎メートル( B ) |
A B
1 500マイクロボルト 35マイクロボルト
2 300マイクロボルト 100マイクロボルト
3 300マイクロボルト 35マイクロボルト
4 500マイクロボルト 100マイクロボルト
解答
1 500マイクロボルト 35マイクロボルト
正誤解説
電波が著しく微弱なため、総務大臣の免許を受けることを要しない総務省令で定める無線局
当該無線局の無線設備から3メートルの距離において、その電界強度が、次の表の左欄の区分に従い、それぞれ同表の右欄に掲げる値以下であるもの
周 波 数 帯 | 電 界 強 度 |
322MHz以下 | 毎メートル( 500マイクロボルト ) |
322MHzを超え10GHz以下 | 毎メートル( 35マイクロボルト ) |
コメント