法規1202

R3.2b-1

 次の記述は、電波法に規定する定義を述べたものである。電波法(第2条)の規定に照らし、(  )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

① 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他の電波を送り、又は受けるための( A )をいう。

② 「無線局」とは、無線設備及び( B )の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

③ 「無線従事者」とは、無線設備の( C )を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。

  A        B              C

1 電気的設備    無線設備の操作を行う者    操作又はその監督

2 電気的設備    無線従事者          操作

3 通信設備     無線設備の操作を行う者    操作

4 通信設備     無線従事者          操作又はその監督

解答

1 電気的設備    無線設備の操作を行う者    操作又はその監督

正誤解説

電波法に定める定義
「電波」とは、300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他の電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。

① 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他の電波を送り、又は受けるための( 電気的設備 )をいう。

② 「無線局」とは、無線設備及び(  無線設備の操作を行う者 )の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

③ 「無線従事者」とは、無線設備の( 操作又はその監督 )を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。

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