R3.2b-1
次の記述は、電波法に規定する定義を述べたものである。電波法(第2条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
① 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他の電波を送り、又は受けるための( A )をいう。
② 「無線局」とは、無線設備及び( B )の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
③ 「無線従事者」とは、無線設備の( C )を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。
A B C
1 電気的設備 無線設備の操作を行う者 操作又はその監督
2 電気的設備 無線従事者 操作
3 通信設備 無線設備の操作を行う者 操作
4 通信設備 無線従事者 操作又はその監督
解答
1 電気的設備 無線設備の操作を行う者 操作又はその監督
正誤解説
電波法に定める定義
「電波」とは、300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他の電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。
① 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他の電波を送り、又は受けるための( 電気的設備 )をいう。
② 「無線局」とは、無線設備及び( 無線設備の操作を行う者 )の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
③ 「無線従事者」とは、無線設備の( 操作又はその監督 )を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。
コメント