R6.6a-11
無線局(登録局を除く。)の免許人が電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときに執らなければならない措置に関する次の記述のうち、電波法(第80条)及び電波法施行規則(第42条の5)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
1 その無線局を告発しなければならない。
2 その無線局の電波の発射を停止させなければならない。
3 その無線局の免許人にその旨を通知しなければならない。
4 できる限り速やかに、文書によって、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に報告しなければならない。
解答
4 できる限り速やかに、文書によって、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に報告しなければならない。
正誤解説
報告等
無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。
①遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行ったとき
②電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。
③無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。
報告
免許人等は、法第80条各号の場合は、できる限りすみやかに、文書によって、総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。この場合において、遭難通信及び緊急通信にあっては、当該通報を発信したとき又は遭難通信を宰領したときに限り、安全通信にあっては、総務大臣が別に告示する簡易な手続により、当該通報の発信に関し、報告するものとする。
1 その無線局を告発しなければならない。 →ハードル高!
2 その無線局の電波の発射を停止させなければならない。 →別の刑事事件になりそう!
3 その無線局の免許人にその旨を通知しなければならない。 →免許人が誰だか連絡先も分かんないし!
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