法規1715

R6.2b-11

 次の記述は、非常の場合の無線通信について述べたものである。電波法(第74条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の(   )内には、同じ字句が入るものとする。

①  総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が( A )においては、人命の救助、災害の救援、( B )の確保又は秩序の維持のために必要な通信を( C )に行わせることができる。

②  総務大臣が①により( C )に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。

  A                     B        C

1 発生し、又は発生するおそれがある場合    電力の供給    電気通信事業者

2 発生した場合                電力の供給    無線局

3 発生した場合                交通通信     電気通信事業者

4 発生し、又は発生するおそれがある場合    交通通信     無線局

解答

4 発生し、又は発生するおそれがある場合    交通通信     無線局

正誤解説

非常の場合の無線通信
① 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。
② 総務大臣が①の規定により無線局に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。

①  総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が( 発生し、又は発生するおそれがある場合 )においては、人命の救助、災害の救援、( 交通通信 )の確保又は秩序の維持のために必要な通信を( 無線局 )に行わせることができる。

②  総務大臣が①により( 無線局 )に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。

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