法規1713

R4.10b-10

次の記述は、無線局(登録局を除く。)の検査等について述べたものである。電波法(第73条)及び電波法施行規則(第39条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組み合わせを下の1から4までのうちから一つ選べ。

①  総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等(無線設備、無線従事者の資格(主任無線従事者の要件に係るものを含む。)及び員数並びに時計及び書類をいう。以下同じ。)を検査させる。

②  ①の検査は、当該無線局(注)の免許人から、①により総務大臣が通知した期日の( A )前までに、当該無線局の無線設備等について電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者(無線設備等の点検の事業のみを行う者を除く。)が、総務省令で定めるところにより、当該登録に係る検査を行い、当該無線局の無線設備がその工事設計に合致しており、かつ、その無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類が電波法の関係規定にそれぞれ違反していない旨を記載した証明書の提出があったときは、①にかかわらず、( B )することができる。
 注 人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局として総務省令で定めるものを除く。以下同じ。

③  免許人は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)から指示を受け相当な措置をしたときは、速やかにその措置の内容を( C )しなければならない。

  A     B        C

1 1月    一部を省略    無線局検査結果通知書の余白に記載

2 3月    一部を省略    総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に報告

3 3月    省略       無線局検査結果通知書の余白に記載

4 1月    省略       総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に報告

解答

4 1月    省略       総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に報告

正誤解説

検査
① 総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等(無線設備、無線従事者の資格(主任無線従事者の要件に係るものを含む。)及び員数並びに時計及び書類をいう。以下同じ。)を検査させる。
② ①の検査は、当該無線局についてその検査を同項の総務省令で定める時期に行う必要がないと認める場合及び当該無線局のある船舶又は航空機が当該時期に外国地間を航行中の場合においては、同項の規定にかかわらず、その時期を延期し、又は省略することができる。
③ ①の検査は、当該無線局(注1)の免許人から、①により総務大臣が通知した期日の1月前までに、当該無線局の無線設備等について登録検査等事業者(注2)(無線設備等の点検の事業のみを行う者を除く。)が、総務省令で定めるところにより、当該登録に係る検査を行い、当該無線局の無線設備がその工事設計に合致しており、かつ、その無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類が電波法の関係規定にそれぞれ違反していない旨を記載した証明書の提出があったときは、①にかかわらず、省略することができる。
 注1 人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局として総務省令で定めるものを除く。以下同じ。
  2 電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者をいう。
④ ①の検査は、当該無線局の免許人から、同項の規定により総務大臣が通知した期日の一箇月前までに、当該無線局の無線設備等について第二十四条の二第一項又は第二十四条の十三第一項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る点検の結果を記載した書類の提出があったときは、第一項の規定にかかわらず、その一部を省略することができる。

②  ①の検査は、当該無線局(注)の免許人から、①により総務大臣が通知した期日の( 1月 )前までに、当該無線局の無線設備等について電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者(無線設備等の点検の事業のみを行う者を除く。)が、総務省令で定めるところにより、当該登録に係る検査を行い、当該無線局の無線設備がその工事設計に合致しており、かつ、その無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類が電波法の関係規定にそれぞれ違反していない旨を記載した証明書の提出があったときは、①にかかわらず、( 省略 )することができる。
 注 人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局として総務省令で定めるものを除く。以下同じ。

③  免許人は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)から指示を受け相当な措置をしたときは、速やかにその措置の内容を( 総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に報告 )しなければならない。

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