R6.10b-9
次の記述は、電波の発射の停止について述べたものである。電波法(第72条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の( )内には、同じ字句が入るものとする。
① 総務大臣は、無線局の発射する( A )が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。
② 総務大臣は、①の命令を受けた無線局からその発射する( A )が電波法第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたときは、その無線局に( B )させなければならない。
③ 総務大臣は、②により発射する( A )が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合しているときは、( C )しなければならない。
A B C
1 電波の強度 電波の質の測定結果を報告 直ちに①の停止を解除
2 電波の質 電波の質の測定結果を報告 当該無線局に対してその旨を通知
3 電波の質 電波を試験的に発射 直ちに①の停止を解除
4 電波の強度 電波を試験的に発射 当該無線局に対してその旨を通知
解答
3 電波の質 電波を試験的に発射 直ちに①の停止を解除
正誤解説
電波の発射の停止
① 総務大臣は、無線局の発射する電波の質が第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。
② 総務大臣は、①の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が電波法第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたときは、その無線局に電波を試験的に発射させなければならない。
③ 総務大臣は、②により発射する電波の質が電波法第28条の総務省令の定めるものに適合しているときは、直ちに①の停止を解除しなければならない。
① 総務大臣は、無線局の発射する( 電波の質 )が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。
② 総務大臣は、①の命令を受けた無線局からその発射する( 電波の質 )が電波法第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたときは、その無線局に( 電波を試験的に発射 )させなければならない。
③ 総務大臣は、②により発射する( 電波の質 )が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合しているときは、( 直ちに①の停止を解除 )しなければならない。
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