法規1613(3)

R5.6a-8

 次の記述は、無線局の運用について述べたものである。電波法(第56条、第57条及び第59条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

①  無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の( A )なければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信については、この限りでない。

②  無線局は、( B )ときは、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。

③  何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、( C )無線通信(注)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
 注 電気通信事業法第4条(秘密の保護)第1項又は第164条(適用除外等)第3項の通信であるものを除く。

  A                  B
                         C

1 妨害を与えないように運用し      総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)が行う無線局の検査のために運用する    総務省令で定める周波数により行われる

2 妨害を与えない機能を有するもので   総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)が行う無線局の検査のために運用する    特定の相手方に対して行われる

3 妨害を与えない機能を有するもので   無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用する
                         総務省令で定める周波数により行われる

4 妨害を与えないように運用し      無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用する
                         特定の相手方に対して行われる

解答

4 妨害を与えないように運用し      無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用する
                         特定の相手方に対して行われる

正誤解説

混信等の防止
 無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信については、この限りでない。

擬似空中線回路の使用
 無線局は、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときは、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。

秘密の保護
 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

①  無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の( 妨害を与えないように運用し )なければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信については、この限りでない。

②  無線局は、( 無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用する )ときは、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。

③  何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、( 特定の相手方に対して行われる )無線通信(注)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

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