法規1508

R5.2b-6

 無線従事者の免許が与えられないことがある者に関する次の記述のうち、電波法(第42条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

1  日本の国籍を有しなくなった者

2  電波法第9章(罰則)の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

3  不正な手段により免許を受けて電波法第79条(無線従事者の免許の取消し等)の規定により、無線従事者の免許の取り消され、取消しの日から2年を経過しない者

4  電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して電波法第79条(無線従事者の免許の取消し等)の規定により、無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者

解答

1  日本の国籍を有しなくなった者

正誤解説

免許を与えない場合
 電波法第9章(罰則)の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 不正な手段により免許を受けて電波法第79条(無線従事者の免許の取消し等)の規定により、無線従事者の免許の取り消され、取消しの日から2年を経過しない者

 電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して電波法第79条(無線従事者の免許の取消し等)の規定により、無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者

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