R6.10b-4
次の記述は、受信設備の条件について述べたものである。電波法(第29条及び第82条)及び無線設備規則(第24条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の( )内には、同じ字句が入るものとする。
① 受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えて( A )の機能に支障を与えるものであってはならない。
② ①の副次的に発する電波が( A )の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい擬似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が( B )以下でなければならない。
③ 無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)第2項以下の規定において、別段の定めがあるものは②にかかわらず、その定めるところによるものとする。
④ 総務大臣は、受信設備が副次的に発する電波又は高周波電流が( A )の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
⑤ 総務大臣は、放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について④の措置を執るべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、( C )ことができる。
A B C
1 重要無線通信に使用する無線設備 4ナノワット その事実及び措置の内容を記載した書面の提出を求める
2 重要無線通信に使用する無線設備 4ミリワット その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させる
3 他の無線設備 4ミリワット その事実及び措置の内容を記載した書面の提出を求める
4 他の無線設備 4ナノワット その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させる
解答
4 他の無線設備 4ナノワット その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させる
正誤解説
副次的に発する電波等の限度
受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えて他の無線設備の機能に支障を与えるものであってはならない。
電波法(第29条)の副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい擬似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が4ナノワット以下でなければならない。
免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督
① 総務大臣は、受信設備が副次的に発する電波又は高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
② 総務大臣は、放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について①の措置を執るべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させることができる。
① 受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えて( 他の無線設備 )の機能に支障を与えるものであってはならない。
② ①の副次的に発する電波が( 他の無線設備 )の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい擬似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が( 4ナノワット )以下でなければならない。
③ 無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)第2項以下の規定において、別段の定めがあるものは②にかかわらず、その定めるところによるものとする。
④ 総務大臣は、受信設備が副次的に発する電波又は高周波電流が( 他の無線設備 )の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
⑤ 総務大臣は、放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について④の措置を執るべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、( その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させる )ことができる。
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