法規1316

R3.2a-2

 無線設備の変更の工事(総務省令で定める軽微な事項を除く。)をしようとするときに免許人が執らなければならない措置に関する次の記述のうち、電波法(第17条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

1  あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。

2  あらかじめ総務大臣に届け出なければならない。

3  適宜変更の工事を行い、工事完了後その旨を総務大臣に届け出なければならない。

4  あらかじめ総務大臣に連絡し、その指示を受けなければならない。

解答

1  あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。

正誤解説

免許後の変更
① 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所等を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときには、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
② ①の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであってはならず、かつ、工事設計が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に合致するものでなければならない。 ③ 総務省令で定める軽微な事項について無線設備の変更の工事をしたときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。

2  あらかじめ総務大臣に届け出なければならない。  の許可を受けなければならない。

3  適宜変更の工事を行い、工事完了後その旨を総務大臣に届け出なければならない。

4  あらかじめ総務大臣に連絡し、その指示を受けなければならない。 の許可を受けなければならない。

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