法規1309(2)

R5.6b-1

 次の記述は、予備免許及び申請による周波数等の変更について述べたものである。電波法(第8条及び第19条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の(   )内には、同じ字句が入るものとする。

①  総務大臣は、電波法第7条(申請の審査)の規定により審査した結果、その申請が同条第1項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次の(1)から(5)までに掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。
(1) ( A )
(2) 電波の型式及び周波数  
(3) 識別信号  
(4) ( B )
(5) 運用許容時間

②  総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があった場合において、相当と認めるときは、①の( A )を延長することができる。

③  総務大臣は、免許人又は電波法第8条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、( B )又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、( C )ときは、その指定を変更することができる。

  A         B           C

1 工事落成の期限   無線設備の設置場所   電波の規整その他公益上必要がある

2 工事落成の期限   空中線電力       混信の除去その他特に必要があると認める

3 免許の有効期間   無線設備の設置場所   混信の除去その他特に必要があると認める

4 免許の有効期間   空中線電力       電波の規整その他公益上必要がある

解答

2 工事落成の期限   空中線電力       混信の除去その他特に必要があると認める

正誤解説

予備免許の付与
 無線局の予備免許の際に総務大臣から指定されるもの
(1) 工事落成の期限
(2) 電波の型式及び周波数
(3) 呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称その他の総務省令で定める識別信号(以下「識別信号」という。)
(4) 空中線電力
(5) 運用許容時間
2 総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があつた場合において、相当と認めるときは、工事落成の期限を延長することができる。

指定事項の変更
 総務大臣は、免許人又は電波法第8条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。

①  総務大臣は、電波法第7条(申請の審査)の規定により審査した結果、その申請が同条第1項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次の(1)から(5)までに掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。
(1) ( 工事落成の期限 )
(2) 電波の型式及び周波数  
(3) 識別信号  
(4) ( 空中線電力 )
(5) 運用許容時間

②  総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があった場合において、相当と認めるときは、①の( 工事落成の期限 )を延長することができる。

③  総務大臣は、免許人又は電波法第8条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、( 空中線電力 )又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、( 混信の除去その他特に必要があると認める )ときは、その指定を変更することができる。

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